2016年8月13日土曜日

時刻: 11:27 投稿者 estec-inc



今回は、不動産会社の社員らしく業務的なことをお話したいと思います。

最近、仕事のなかで、境界立会いの重大性を身にしみて感じることが多くなってきました。
確かに、突然、不動産会社の社員や土地家屋調査士が訪問してきて、「隣地の境界を確認したいので、立ち会ってください。」と言われたら、面倒だし、自分の土地を少なくされるかも、と不安を抱く可能性がありますね。私自身も、不動産業に関わることがなければ、嫌だと思います。


境界の立会い作業ができないとどうなるか?

・土地の購入者も売却者も所有権移転後に、境界齟齬がいつ発生するか不安な毎日を過ごさなけ   ればいけません。

・ 2個以上に分けて分譲しようとしても分筆登記できません又遺産分割の分筆登記ができません。

・銀行の融資が受けられず売却できない場合もあります。
 たとえ買主が現れても境界に争いがある「瑕疵物件」いわゆる傷物の土地と判断されて価格面で
 不利益を受ける事があり。このような土地は買う人が限定されてしまいます。

・境界が確定しないと坪単価による実測精算の売買契約が締結できず売買価格に影響します。

・外構工事が正しい位置にできず、たいへん困ります。入居できなくなる可能性が生じます。

・境界が確定しないと面積も確定しないので容積率、建べい率等の算出ができず建築計画に
 影響します。

このように隣接地の境界立会いができなくなると不動産の取引の当事者も大変お困りになる可能性がある為、依頼があった場合は、極力現地に行き確認することにご協力をお願い致します。そこで、境界の確認作業に納得ができなければ、担当の者や土地家屋調査にはっきりとお伝えいただければ、ご納得のいくまで、ご対応をいたします。(決して強引に境界等を確認させたりは、いたしません。)












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